今年度の働き方改革推進支援助成金の交付申請受付が開始となりました。
労働時間短縮・年休促進支援コースでは、1:労働時間を減縮し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄度労働基準監督署長に届出を行う、2:年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入する、3:時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇の規定を新たに導入する、の内1つを行うことで、取組みの実施に要した経費の4分の3が支給されます(上限額は、1の場合:100万円~200万円、2の場合:25万円、3の場合:25万円)。さらに、賃金額の引上げを成果目標に加えた場合、上限額が加算されます(例:労働者数30人以下の中小企業が7人を対象に5%賃金を引き上げた場合、プラス160万円)。